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第3章 特別正会員制度
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| 第16条 |
特別正会員の資格 |
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1. | 特別正会員とは,心臓血管病学の分野に関する学識と経験が高度の専門レベルに達した医師,コメディカルおよび科学者に与えられる資格である. |
| 第17条 |
特別正会員の特典
特別正会員には下記の特典が与えられる. |
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1. | 心臓血管病学の専門医および科学者として認定され,その功績が顕彰され,FJCC(Fellow of the Japanese College of Cardiology)の称号を氏名のあとに記載し,呼称する権利 |
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2. | 日本心臓病学会の役員資格(外国人特別正会員は該当しない) |
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3. | 日本心臓病学会学術集会参加費の免除 |
| 第18条 |
特別正会員の義務
日本心臓病学会の事業を積極的に援助し,推進せしめる他,下記の事項およびこれと関連する事業を推進することに協力する. |
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1. | 正常および疾患状態にある心臓血管系に関連する生命科学の推進と発展を図る. |
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2. |
日本心臓病学会学術集会,出版,各種講義,講演会などを通じ,循環器系関連分野における医師およびその他領域の科学者の教育を持続的に支援し参画する.
なお日本心臓病学会が発行する学会誌に,原著・総説論文あるいは症例報告を三年間に一編以上投稿するよう努力する(筆頭・共著いずれでも可).
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3. | 心臓血管病学分野に関する学識と経験が高度の専門レベルに達した医師あるいは科学者であることを評価し,認定する. |
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4. | 心臓血管疾患の研究,治療,調査などを行う中核諸機関の機能の発展を促進し,その機能に協力する. |
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5. | 心臓血管疾患の予防と治療のための教育広報活動によって公共の福祉を推進する. |
| 第19条 |
会費および手数料 |
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1. | 特別正会員は以下の年会費などを納入しなければならない. |
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2. | 年会費,審査料,認定料などの額は理事会が決定するものとする. |
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1) | 年会費 25,000円
(通常会費の12,000円はこれに含まれない) |
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2) | 資格審査料 10,000円 |
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3) | 資格認定料 10,000円 |
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4) | ただし外国人特別正会員にあっては,正会員の年会費12,000円のみとして会誌を送付する.審査料,認定料不要とする. |
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5) | 名誉会員および功労会員は特別正会員の会費の納入を要しない. |
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6) | 65歳に達した特別正会員は次年度から特別正会員としての会費は免除される. |
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3. | 会費の納入期限は当該事業年度の12月31日とし,その後90日で滞納者扱いとなる.2年間会費を滞納した特別正会員は,会員名簿より抹消除名する.除名に該当する会員には,除名予定日の60日前に本会事務局から郵便で通知するものとする. |
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4. | 会員資格を抹消された特別正会員に対しては,理事長から本会が以前に該当者に発行した特別正会員証,その他会員資格の証となるものの返還を請求するものとし,また,資格を抹消された当該会員は,FJCCであると主張,もしくは示唆をしてはならないものとする.. |
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5. | 会費滞納または退会により除名された特別正会員は,当該年会費と過去の未納会費全額を添えて,新たな会員資格申請書を提出することにより,資格審査委員会による復権の審査を受けることができる.当該申請は新規申請者と同等の扱いとして処理される.. |
| 第20条 |
資格審査委員会 |
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1. | 資格審査のために,常任委員会として資格審査委員会 (以下委員会と称す)を置く. |
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2. | 委員会は特別正会員を希望する志望者の資質を審査し,その適合性について検討する. |
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3. | 委員会は理事長が任命する委員長および5名の特別正会員から成るものとする. |
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4. | 委員会の委員の任期は,原則として3年とする. |
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5. | 委員会の委員長は,理事会においてその報告をするものとする. |
| 第21条 |
特別正会員申請資格 |
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1. | 日本心臓病学会の正会員であり,かつ心臓血管病学の分野において重要な科学論文を発表しているか,長期にわたって確立してきた専門的能力を示す記録を保持しており,専門医として認められる活動をしているか,あるいは教育者もしくは研究者として活動している者 |
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2. | 原則として日本心臓病学会に最低5年以上正会員として所属し,学術集会ならびに関連集会に出席している者.ただし学問的業績に秀でる者はこの限りではない. |
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3. | 申請者は原著論文あるいはそれに相当する論文10編以上を,日本心臓病学会誌もしくは関連する専門学術誌に発表している者 |
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4. | 原則として(初期臨床研修を除いて) 10 年以上心臓血管病学の分野で活動している者. |
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5. | 理事会および資格審査委員会が特殊事由を承認した場合はこの限りではない. |
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6. | 上記に関わらず,日本心臓病学会の地域活動委員会から推薦された人. |
| 第22条 |
特別正会員資格取得手続 |
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1. | 資格取得希望者は直接本会事務局へ申請書類を請求する. |
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2. | 申請書は特別正会員として評価される実績あるいはキャリアの記入用なので詳細に遺漏なく記入し,直接本会事務局へ提出する. |
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3. | 特別正会員2名の推薦状を必要とする.推薦者は申請者の現在の専門諸活動について熟知している者とし,止むを得ぬ場合は1名に限り申請者の属する診療機関もしくは研究機関の長に依頼してもよい.ただし,特別正会員であること.外国人申請者にあっては,推薦者の1名は応募国の循環器系学会会長とする. |
| 第23条 |
資格審査方法 |
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1. | 資格審査応募期限は毎年12月31日とする. |
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2. | 期限内に受領した応募者申請内容は資格審査委員により厳正に審査され,適格志望者が選出される. |
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3. | 資格審査委員会は申請書類検討のため,最低年1回の会議を開催する.
資格審査委員は志望者の資格を細部にわたり検討,審査し,全員一致 (欠席委員のある場合,郵送意見を含む)の合意に基づき,志望者の最終承認のための勧告を理事会に提出する.志望者に対する理事会の最終決定の通知は8−9月に行われる. |
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4. | 特別正会員に選定された志望者は,通知受領後1ヵ月以内に当該年度の年会費および資格認定料を納入するものとする.正当な事由なく納入が遅延した場合は,資格が消滅するものとする. |
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5. | 特別正会員に選定された志望者は,日本心臓病学会の年次学術集会開会式において特別正会員証が授与される. |
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6. | 申請が却下された場合は,資格審査委員長より申請者にその旨通知される. |
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